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揮発油税法 第二十三条 (製造の開廃等の申告)

昭和三十二年法律第五十五号法律
(製造の開廃等の申告)

第二十三条

揮発油を製造しようとする者(保税地域において、関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物に該当する揮発油のみを製造しようとする者を除く。)は、その製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。揮発油の製造者がその製造を廃止し、又は休止した場合も、また同様とする。

2揮発油の製造者は、前項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に申告しなければならない。

3揮発油の製造者について相続があつた場合において、当該相続により揮発油の製造業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その揮発油の製造場ごとに、当該相続があつた日から一月以内に、その旨を書面で当該揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において、第一項の規定による申告があつたものとみなす。

4前項の規定は、合併により揮発油の製造業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは、「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。

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