条文くん法令検索 AIに質問する

揮発油税法 第二十四条 (記帳義務)

昭和三十二年法律第五十五号法律
(記帳義務)

第二十四条

揮発油の製造者若しくは販売業者、特例申告者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の五第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、政令で定めるところにより、揮発油の製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油税法第二十四条(記帳義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

← 第二十三条(製造の開廃等の申告) 揮発油税法 目次 第二十五条(申告義務等の承継) →