第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第十条第一項又は第十一条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者二第十一条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者三第十四条第七項(第十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者四第十六条の三第五項本文(第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者五第二十三条の規定による申告をせず、又は偽つた者六第二十四条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗