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揮発油税法 第二十七条

昭和三十二年法律第五十五号法律

第二十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 偽りその他不正の行為により揮発油税を免れ、又は免れようとした者
  2. 偽りその他不正の行為により第十七条第三項又は第四項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該揮発油税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

3第一項第一号に規定するもののほか、第十条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

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