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揮発油税法 第二十六条 (納税地)

昭和三十二年法律第五十五号法律
(納税地)

第二十六条

揮発油税の納税地は、製造場から移出された揮発油に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる揮発油に係るものについては、当該保税地域の所在地とする。

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国税不服審判所 裁決

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