(納税地) 第二十六条 揮発油税の納税地は、製造場から移出された揮発油に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる揮発油に係るものについては、当該保税地域の所在地とする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗