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揮発油税法 第十三条 (納期限の延長)

昭和三十二年法律第五十五号法律
(納期限の延長)

第十三条

揮発油の製造者が、第十条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第十二条第一項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第十条第一項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、二月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。

2揮発油を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る揮発油につき関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告(次項及び第四項において「特例申告」という。)を行う者(第二十四条において「特例申告者」という。)を除く。)が、第十一条第一項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、三月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。

3揮発油を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る揮発油につき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者に限る。)が、第十一条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十一条第一項の税関長に提出したときは、当該税関長は、二月以内、当該申告書に記載された引取りに係る納付すべき税額の納期限を延長することができる。この場合において、当該税関長は、揮発油税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該引き取ろうとする者に対し、当該申告書に記載された引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保の提供を命ずることができる。

4揮発油を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る揮発油につき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例委託輸入者に限る。)が、第十一条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十一条第一項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、二月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。

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