(採取した見本に関する適用除外) 第十三条の二 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の五第二号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第三条及び第十条から第十二条の二までの規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗