条文くん法令検索 AIに質問する

揮発油税法施行令 第四条 (納期限の延長についての担保の提供)

昭和三十二年政令第五十七号政令
(納期限の延長についての担保の提供)

第四条

法第十三条第一項の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。

2法第十三条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油税法施行令第四条(納期限の延長についての担保の提供)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条の三(引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等) 揮発油税法施行令 目次 第五条(未納税移出をすることができる揮発油及び場所) →