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揮発油税法施行令 第五条 (未納税移出をすることができる揮発油及び場所)

昭和三十二年政令第五十七号政令
(未納税移出をすることができる揮発油及び場所)

第五条

法第十四条第一項第四号に規定する政令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同項第四号に規定する政令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。

  1. 揮発油の製造者が揮発油の規格を調整するための揮発油当該揮発油の規格を調整する揮発油の製造場(法第四条の規定により揮発油の製造場でない保税地域とみなされる揮発油の製造場を含む。以下次号において同じ。)
  2. 揮発油の製造者が揮発油の製造場において長期間にわたつて貯蔵するための揮発油当該揮発油の製造場
  3. 法第十四条第一項の規定に該当する揮発油を同項各号に定める場所に移入した者が、その移出に係る製造場に戻すための揮発油当該製造場
  4. その他財務省令で定める目的に充てるための揮発油財務省令で定める場所

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