(未納税移出に係る承認の申請等)
第五条の二
法第十四条第一項第五号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二移出をしようとする製造場の所在地及び名称
- 三移出をしようとする揮発油の数量
- 四移出の理由又は目的
- 五移出の年月日又は期間
- 六移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
- 七移出先の所在地及び名称
2法第十四条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合次に掲げる事項を記載した書類
- イ移入場所の所在地及び名称
- ロ移入した揮発油の数量
- ハ移入の理由又は目的
- ニ移入の年月日
- ホその他参考となるべき事項
- イ
- 二前号に掲げる場合以外の場合当該揮発油が法第十四条第一項第一号から第四号までに規定する目的又は前項第四号に規定する理由若しくは目的で同条第一項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該揮発油に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。以下この号及び第十条の四第二号において同じ。)が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。第十条の四第二号において同じ。)が提供されているものを含む。次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
3法第十四条第三項第一号(法第十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二移出をした製造場の所在地及び名称
- 三法第十四条第二項又は第十六条の三第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
- 四前号の書類の提出予定年月日
- 五当該届出に係る揮発油の数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
4法第十四条第三項第二号(法第十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二移出をした製造場の所在地及び名称
- 三法第十四条第二項又は第十六条の三第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
- 四前号の書類の提出予定年月日
- 五当該申請に係る揮発油の数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先
5税務署長は、法第十四条第三項第二号(法第十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の承認を与える場合には、当該承認の申請者に対し、承認を与える旨及び同号に定める日を記載した書類を交付するものとする。
6法第十四条第七項(法第十六条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
- 二移入場所の所在地及び名称
- 三移入の年月日
- 四移出者の住所及び氏名又は名称
- 五移出がされた製造場の所在地及び名称
- 六その他参考となるべき事項
7法第十四条第八項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。