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揮発油税法施行令 第六条 (未納税引取りの承認の申請等)

昭和三十二年政令第五十七号政令
(未納税引取りの承認の申請等)

第六条

法第十四条の三第一項の承認を受けて揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 引取りをしようとする保税地域の所在地
  3. 引取りをしようとする揮発油の数量
  4. 引取りの理由又は目的
  5. 引取りの年月日
  6. 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
  7. 引取先の所在地及び名称

2法第十四条の三第一項又は第十六条の五第一項の承認を受けて引き取られた揮発油を当該承認に係る引取先に移入した者は、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を当該引取先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
  2. 引取先の所在地及び名称
  3. 当該揮発油の数量
  4. 引取先に移入した年月日
  5. 保税地域から引き取つた者の住所及び氏名又は名称
  6. 引取りがされた保税地域の所在地

3第五条の二第七項の規定は、法第十四条の三第六項の命令について準用する。

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