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揮発油税法施行規則 第二条 (電子証明書の範囲)

昭和三十七年大蔵省令第三十号府省令
(電子証明書の範囲)

第二条

第五条の二第二項第二号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。

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