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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第二条 (定義)

平成十五年財務省令第七十一号府省令
(定義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
  2. 電子証明書申請等を行う者、行政機関等その他の者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次のイからハまでのいずれかに該当するものをいう。
    1. 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの
    2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書又は同法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書
    3. イ及びロに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として国税庁長官が定めるもの

2前項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和三年十二月三十一日までの間における改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「新令」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項中「次条第九項、第五条第一項及び第二項並びに第五条の二第一項」とあるのは、「次条第八項並びに第五条第一項及び第二項」とする。

2新令第五条の二第一項の規定により同項に規定する申請等を行おうとする者は、令和四年一月一日前においても、新令第四条第五項の規定の例により、同項の届出その他必要な行為をすることができる。この場合において、同項の規定の例によりされた当該届出は、同日において同項の規定により行われたものとみなす。

3新令第五条の二第一項の認定を受けようとする者並びに同条第五項、第六項及び第十項の国税庁長官は、令和四年一月一日前においても、同条第四項から第六項まで及び第十項の規定の例により、同条第四項の申請、同条第五項の認定又は却下、同条第六項の公表、同条第十項の通知その他必要な行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた当該申請、認定、却下、公表及び通知は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に改正前の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下この条において「旧令」という。)第四条第一項の届出(同条第四項に規定する特定納付手続のみに係るものに限る。)をした者に対する同条第四項の規定による通知については、なお従前の例による。

2施行日前に旧令第四条第八項の届出をした者に対する同項の規定による通知及び提供については、なお従前の例による。

3税務署長は、施行日において既に旧令第四条第四項の規定により識別符号の通知を受けている者(施行日において既に同条第八項の規定により暗証符号の通知を受け、同条第一項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムの提供を受けている者を除く。)及び施行日以後に第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第四項の規定による通知を受けた者に対し、暗証符号を通知し、改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第二項の入出力用プログラムを提供するものとする。この場合において、当該暗証符号は、同項の規定により通知されたものとみなす。

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