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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第三条 (申請等に係る電子情報処理組織等)

平成十五年財務省令第七十一号府省令
(申請等に係る電子情報処理組織等)

第三条

情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国税庁の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機(次条第七項第五条第一項及び第二項並びに第五条の二第一項において「特定電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

2情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、法令の規定に基づき税務署長等(税務署長、国税局長、国税庁長官、徴収職員(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員をいう。)、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長をいう。以下同じ。)に対して行う申請等とする。

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