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国税収納金整理資金事務取扱規則 第七十八条 (債権者への通知等)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(債権者への通知等)

第七十八条

国税資金支払命令官等は、第七十六条第一項の手続をしたとき又はセンター国税資金支払命令官等により第七十六条第三項の送金に係る手続がなされたときは、省令第四号書式の国庫金送金通知書、第二十五号書式の国庫金送金通知書又は第二十五号の二書式の国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。

2国税資金支払命令官等は、第七十六条第二項の手続をしたとき又はセンター国税資金支払命令官等により第七十六条第三項の振込に係る手続がなされたときは、第二十三号書式(その一)、同書式(その二)又は同書式(その三)の国庫金振込通知書を債権者に送付しなければならない。

3前項の通知書の送付については、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と債権者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知書の送付を受ける債権者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨を当該通知書に係る国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第三条第二項に規定する申請等に併せて入力して送信した場合に限る。

4国税資金支払命令官等は、第七十六条第二項の手続をする場合又はセンター国税資金支払命令官等により第七十六条第三項の振込に係る手続がなされる場合において、特に必要があると認めるときは、あらかじめ第二十三号書式(その一)、同書式(その二)又は同書式(その三)の国庫金振込通知書を債権者に送付することができる。

5前項の規定により国庫金振込通知書を送付した場合は、第二項の規定による送付は要しない。

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