(支払場所)
第七十七条
前条第一項の場合において、国税資金支払命令官等は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局で債権者のため最も便利と認めるものを支払場所としなければならない。
2第七十二条第七項に規定する支払場所となる金融機関及びその店舗又は郵便局は、国税資金支払命令官等が受取人にとって最も便利であると認めるものでなければならない。
前条第一項の場合において、国税資金支払命令官等は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局で債権者のため最も便利と認めるものを支払場所としなければならない。
2第七十二条第七項に規定する支払場所となる金融機関及びその店舗又は郵便局は、国税資金支払命令官等が受取人にとって最も便利であると認めるものでなければならない。