第百五条
国税資金支払命令官等は、第七十八条第一項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、すでに支払済であることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。
2国税資金支払命令官等は、財務大臣から支払をなすべき旨の通知を受けたときは、前条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。
国税資金支払命令官等は、第七十八条第一項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、すでに支払済であることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。
2国税資金支払命令官等は、財務大臣から支払をなすべき旨の通知を受けたときは、前条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。