条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国税収納金整理資金事務取扱規則
› 第百八条
国税収納金整理資金事務取扱規則 第百八条
昭和二十九年大蔵省令第三十九号
府省令
第百八条
第百五条
の規定は、受取人の亡失した国庫金送金通知書によりすでに支払を受けた者がある場合について準用する。
e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税収納金整理資金事務取扱規則第百八条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第105条
← 第百七条
国税収納金整理資金事務取扱規則 目次
第百九条(国税資金支払命令官の交替等の手続) →