(国税資金支払命令官の交替等の手続)
第百九条
第五十一条第一項、第三項及び第四項の規定は、国税資金支払命令官が交替する場合又は国税資金支払命令官が廃止される場合について準用する。この場合において、これらの規定中「合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、資金徴収簿)」とあるのは、「資金支払簿」と読み替えるものとする。
第五十一条第一項、第三項及び第四項の規定は、国税資金支払命令官が交替する場合又は国税資金支払命令官が廃止される場合について準用する。この場合において、これらの規定中「合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、資金徴収簿)」とあるのは、「資金支払簿」と読み替えるものとする。