条文くん法令検索 AIに質問する

国税収納金整理資金事務取扱規則 第百九条 (国税資金支払命令官の交替等の手続)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(国税資金支払命令官の交替等の手続)

第百九条

第五十一条第一項、第三項及び第四項の規定は、国税資金支払命令官が交替する場合又は国税資金支払命令官が廃止される場合について準用する。この場合において、これらの規定中「合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、資金徴収簿)」とあるのは、「資金支払簿」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税収納金整理資金事務取扱規則第百九条(国税資金支払命令官の交替等の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八条 国税収納金整理資金事務取扱規則 目次 第百十条(電子情報処理組織の使用等の特例) →