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国税収納金整理資金事務取扱規則 第五十一条 (国税収納命令官の交替等の手続)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(国税収納命令官の交替等の手続)

第五十一条

国税収納命令官が交替するときは、前任の国税収納命令官(国税収納命令官代理がその事務を代理しているときは、国税収納命令官代理。以下本項において同じ。)は、交替の日の前日をもつて合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、資金徴収簿)の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の国税収納命令官とともに記名し、関係帳簿書類を後任の国税収納命令官に引き継ぐものとする。

2財務大臣は、国税収納命令官を廃止し、又は国税収納命令官の廃止があるときは、当該国税収納命令官の残務を引き継ぐべき国税収納命令官を定め、その旨を日本銀行本店に通知しなければならない。

3国税収納命令官が廃止されるときは、廃止される国税収納命令官(国税収納命令官代理がその事務を代理しているときは、国税収納命令官代理。以下本条において同じ。)は、廃止される日の前日をもつて合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、資金徴収簿)の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、引継ぎを受ける国税収納命令官とともに記名し、関係帳簿書類を当該国税収納命令官に引き継ぐものとする。

4前任の国税収納命令官又は廃止される国税収納命令官が第一項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、後任の国税収納命令官又は廃止に伴い引継ぎを受ける国税収納命令官のみで引継ぎの事務を行うものとする。

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