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国税収納金整理資金事務取扱規則 第五十条 (徴収事務の引継)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(徴収事務の引継)

第五十条

国税収納命令官等は、国税等について調査決定をした後、納税者等の納税地の変更、滞納処分の引継等の事由に因り当該調査決定に係る国税等が他の国税収納命令官等に納付されるべきこととなり又は納付された場合には、当該他の国税収納命令官等に当該調査決定に係る国税等の徴収に関する事務を引き継がなければならない。

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