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国税収納金整理資金事務取扱規則 第四十九条 (出納計算書の調査)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(出納計算書の調査)

第四十九条

国税収納命令官等は、国税収納官吏から会計検査院の検査を受けるために出納計算書の送付を受けたときは、当該出納計算書に誤りがないかを調査した後、会計検査院に送付しなければならない。

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