(出納計算書の調査) 第四十九条 国税収納命令官等は、国税収納官吏から会計検査院の検査を受けるために出納計算書の送付を受けたときは、当該出納計算書に誤りがないかを調査した後、会計検査院に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗