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国税収納金整理資金事務取扱規則 第四十八条 (すえ置整理報告書の作製及び送付)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(すえ置整理報告書の作製及び送付)

第四十八条

国税収納命令官等は、翌年度の六月三十日までに前条に規定する誤びゆうの訂正を終らなかつた場合又は同日後において同条に規定する誤びゆうを発見し若しくは分任国税収納命令官から当該誤びゆうについて訂正の請求があつた場合には、誤びゆうのまま、すえ置整理をし、第十五号書式のすえ置整理報告書を作製して財務大臣に送付するとともに、当該すえ置整理が分任国税収納命令官の訂正の請求に係るものにあつては、その旨を当該分任国税収納命令官に通知しなければならない。

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