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国税収納金整理資金事務取扱規則 第四十七条 (誤びゆうの訂正等の請求)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(誤びゆうの訂正等の請求)

第四十七条

国税収納命令官等は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等の受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゆうがあることを発見したとき、又は第四十三条第一項の規定により分任国税収納命令官から当該誤びゆうの訂正の請求があつたときは、その受入金が日本銀行に収納され、又は払い込まれた月ごとに、当該訂正すべき誤びゆうに係る金額を取りまとめ、その合計額について第十三号の二書式の訂正請求書を作成し、翌年度の六月三十日までにこれを日本銀行に送付して誤びゆうの訂正を請求しなければならない。

2国税収納命令官等は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等として収納した受入金が、他の国税収納命令官等の所掌に属する国税等の受入金若しくは歳入徴収官の所掌に属する歳入金であることを発見したとき又は分任国税収納命令官から当該誤びゆうについて訂正の請求があつたときは、当該他の国税収納命令官等又は歳入徴収官と連署して、第十四号書式の国税等口座更正請求書を作製し、翌年度の六月三十日までにこれを当該受入金を取り扱つた日本銀行に送付して口座更正の請求をしなければならない。

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