条文くん法令検索 AIに質問する

国税収納金整理資金事務取扱規則 第四十六条 (支払保証不要の場合の納入の告知)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(支払保証不要の場合の納入の告知)

第四十六条

国税収納命令官等は、大正五年勅令第二百五十六号第六条第一項に依り証券の納付に関する制限を定める省令(大正五年大蔵省令第三十号)第二条の規定により支払保証を要しない旨の承認をする場合には、納税者等に対して発する納税告知書若しくは納入告知書又は送付する納付書の表面余白に「支払保証不要」と記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税収納金整理資金事務取扱規則第四十六条(支払保証不要の場合の納入の告知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条 国税収納金整理資金事務取扱規則 目次 第四十七条(誤びゆうの訂正等の請求) →