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国税収納金整理資金事務取扱規則 第四十三条 (受入金の訂正)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(受入金の訂正)

第四十三条

分任国税収納命令官は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等として受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゆうがあることを発見したとき、又は当該受入金が、その所属の国税収納命令官等以外の国税収納命令官等の所掌に属する国税等の受入金又は歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下本章中同じ。)の所掌に属する歳入金であることを発見したときは、直ちにその所属の国税収納命令官等に対し、その訂正を請求しなければならない。ただし、受入金の所属年度の誤びゆうについては、その受入金が日本銀行に収納され、又は払い込まれた月ごとに、当該訂正すべき誤びゆうに係る金額を取りまとめ、その合計額をもつてその訂正を請求することができる。

2分任国税収納命令官は、前項の訂正の請求をした場合において、第二十八条第二項の規定により国税収納命令官等から訂正済みの旨の通知があつたときは、直ちに資金徴収簿に当該訂正の登記をしなければならない。

3分任国税収納命令官(税関の分任国税収納命令官に限る。)は、特定地方税について前項の規定による訂正の登記をするときは、その都度収納管理簿においても訂正の登記をしなければならない。

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