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国税収納金整理資金事務取扱規則 第四十四条 (徴収額集計表の作成及び送付等)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(徴収額集計表の作成及び送付等)

第四十四条

分任国税収納命令官は、毎月、資金徴収簿により第十三号書式の国税収納金整理資金徴収額集計表(以下「徴収額集計表」という。)を作成し、これに調査決定をし、又は不納欠損として整理した金額に係る証拠書類、国税収納官吏又は日本銀行から送付された領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書その他関係書類を添え、その翌月五日までに、国税収納命令官等に送付しなければならない。

2第三十四条第一項及び第二項の規定は、前項の規定により送付した徴収額集計表に記載された事項の訂正について、第三十五条の規定は、分任国税収納命令官の取扱いに係る徴収決定済額等に異動がない場合の通知について準用する。この場合において、第三十四条第二項及び第三十五条中「財務大臣」とあるのは「その所属の国税収納命令官等」と、第三十五条中「翌月十五日」とあるのは「翌月五日」と読み替えるものとする。

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