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国税収納金整理資金事務取扱規則 第三十四条 (資金徴収済額報告書等の訂正)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(資金徴収済額報告書等の訂正)

第三十四条

国税収納命令官等は、第三十二条の規定により資金徴収済額報告書を送付した後において、当該報告書に記載した徴収決定済額、収納済額その他の事項について、第二十八条の規定により誤びゆうの訂正をしたことにより変更しなければならなくなつたとき、又はその他の事由により変更すべきものを発見したときは、当該訂正をした日の属する月分又はその変更すべき事項を発見した日の属する月分の資金徴収済額報告書において増減等の訂正をなし、その事由を付記しなければならない。

2国税収納命令官等は、前項の場合において、当該年度の最終月分の資金徴収済額報告書が送付済みであるときは、同項の規定にかかわらず、当該増減等の事由を具して当該資金徴収済額報告書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。この場合においては、当該訂正が、おそくとも翌年度の七月二十二日までに終わるように請求しなければならない。

3国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。以下次項において同じ。)は、特定地方税の収納済額について第一項の規定による訂正をするときは、併せて収納済額明細書においても訂正をしなければならない。

4国税収納命令官等は、特定地方税の収納済額について第二項の規定による訂正の請求をするときは、併せて収納済額明細書の訂正を財務大臣に請求しなければならない。

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