(資金現金払込仕訳書等による記載)
第三十三条
国税収納命令官等は、国税収納官吏から国税収納金整理資金現金払込仕訳書又は現金振替払込仕訳書により払込の報告があつたときは、資金徴収済額報告書の現金払込済仕訳欄に当該払込のあつた金額その他必要な事項を記載しなければならない。
国税収納命令官等は、国税収納官吏から国税収納金整理資金現金払込仕訳書又は現金振替払込仕訳書により払込の報告があつたときは、資金徴収済額報告書の現金払込済仕訳欄に当該払込のあつた金額その他必要な事項を記載しなければならない。