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国税収納金整理資金事務取扱規則 第三十二条 (国税収納金整理資金徴収済額報告書等の作成及び送付)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(国税収納金整理資金徴収済額報告書等の作成及び送付)

第三十二条

国税収納命令官等は、毎月、合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官等にあつては、資金徴収簿)により第九号書式の国税収納金整理資金徴収済額報告書(以下「資金徴収済額報告書」という。)を作成し、これに当該月分の資金受入金月計突合表の写し、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月十五日までに、財務大臣に送付しなければならない。

2国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、毎月、収納管理簿により第九号の二書式の特定地方税収納済額明細書(以下「収納済額明細書」という。)を作成し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。

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