(現金払込済仕訳書)
第三十六条
国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当該月までの現金払込高の累計額が、前月までの当該累計額に比し異動があるときは、第十号書式の現金払込済仕訳書を作製し、第三十二条の手続に準じて送付しなければならない。
国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当該月までの現金払込高の累計額が、前月までの当該累計額に比し異動があるときは、第十号書式の現金払込済仕訳書を作製し、第三十二条の手続に準じて送付しなければならない。