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国税収納金整理資金事務取扱規則 第三十五条 (徴収決定済額等の異動がない場合の報告)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(徴収決定済額等の異動がない場合の報告)

第三十五条

国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がないときは、その旨を翌月十五日までに財務大臣に報告しなければならない。

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