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国税収納金整理資金事務取扱規則 第三十七条 (差額仕訳書)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(差額仕訳書)

第三十七条

国税収納命令官等は、第三十一条第一項後段の場合には、第十一号書式の差額仕訳書を作製し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。

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