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国税収納金整理資金事務取扱規則 第三十八条 (翌年度以降への繰越し)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(翌年度以降への繰越し)

第三十八条

国税収納命令官等は、毎会計年度所属の国税等の金額で、その収入をその所属する会計年度の受入金とすることができる期限(以下「整理期限」という。)までに調査決定をし、かつ、当該整理期限までに収納済みとならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期限を経過した日において翌年度の徴収決定済額に繰り越すものとする。

2国税収納命令官等は、前項の規定により繰越しをした徴収決定済額で、翌年度末までに収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌翌年度の徴収決定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。

3前項の規定は、毎会計年度所属の国税等の金額で、その整理期限後に調査決定をし、その調査決定をした会計年度末までに収納済みとならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)について準用する。この場合において、同項中「翌年度末」とあるのは「当該年度末」と、「翌翌年度」とあるのは「翌年度」と、「翌翌年度末」とあるのは「翌年度末」とそれぞれ読み替えるものとする。

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