(国税収納金整理資金収納未済額繰越計算書)
第四十条
国税収納命令官等は、第三十八条第二項の規定により繰越した金額及び同条第三項において準用する同条第二項の規定により翌翌年度以後に順次繰越した金額については、第十二号書式の国税収納金整理資金収納未済額繰越計算書を作製し、当該年度の三月分の資金徴収済額報告書に添付しなければならない。
国税収納命令官等は、第三十八条第二項の規定により繰越した金額及び同条第三項において準用する同条第二項の規定により翌翌年度以後に順次繰越した金額については、第十二号書式の国税収納金整理資金収納未済額繰越計算書を作製し、当該年度の三月分の資金徴収済額報告書に添付しなければならない。