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国税収納金整理資金事務取扱規則 第三十九条 (徴収決定済額の減額整理)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(徴収決定済額の減額整理)

第三十九条

国税収納命令官等は、前条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により繰り越す場合には、その繰越をする年度の徴収決定済額から当該繰越をする金額を減額して整理するものとする。

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