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国税収納金整理資金事務取扱規則 第百十条 (電子情報処理組織の使用等の特例)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(電子情報処理組織の使用等の特例)

第百十条

電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織による処理が不能となった場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、資金からする過誤納金の還付金等の支払に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。

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