(支払命令の見積額の通知) 第百三十三条 国税庁長官は、施行令第七条第三項の規定により国税局長に通知をしようとするときは、第三十五号の三書式の国税収納金整理資金支払計画見積額通知書を国税局長に送付するものとする。 e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗