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国税収納金整理資金事務取扱規則 第百七条

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令

第百七条

国税資金支払命令官等は、前条の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、第百四条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。

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