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国税収納金整理資金事務取扱規則 第百六条

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令

第百六条

受取人は、国税資金支払命令官等から送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所である銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、且つ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由して国税資金支払命令官等に届け出なければならない。

2前項の届書には、国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。

3前二項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合について準用する。

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