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国税収納金整理資金事務取扱規則 第七十一条 (印鑑の照合等)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(印鑑の照合等)

第七十一条

国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理(以下「国税資金支払命令官等」という。)は、照合のためその印鑑をその取引店に送付しなければならない。

2国税資金支払命令官等は、取引店から小切手用紙、国庫金振替書用紙(第二十九号書式の国庫金振替書を除く。)、第七十六条第一項及び第二項に規定する書類(第二十二号書式の国庫金振込請求書及び第二十四号書式の国庫金送金請求書を除く。)並びに第七十八条第一項及び第二項に規定する書類(第二十三号書式の国庫金振込通知書並びに第二十五号書式の国庫金送金通知書及び第二十五号の二書式の国庫金送金通知書を除く。)の用紙の交付を受けなければならない。

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