第七十条の二
各省各庁の長は、国税資金支払命令官代理を置く場合においては、あらかじめ、国税資金支払命令官代理が国税資金支払命令官にいかなる事故(官職の指定により国税資金支払命令官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めておくものとする。ただし、時宜により、代理させる都度定めることを妨げない。
2国税資金支払命令官代理は、前項の規定により各省各庁の長の定める場合において、国税資金支払命令官の事務を代理するものとする。
3国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、国税資金支払命令官代理が前項の規定により国税資金支払命令官の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに国税資金支払命令官代理が取り扱つた支払命令に関する事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。
4前項の規定は、国税資金支払命令官代理が国税資金支払命令官の事務を代理している間に当該国税資金支払命令官代理に異動があつたときについて準用する。