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国税収納金整理資金事務取扱規則 第七十条 (取引店への取引関係通知書の送付等)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(取引店への取引関係通知書の送付等)

第七十条

国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理が新設されたとき又は国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理の異動があつたときは、当該新設された国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理又は後任の国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理は、直ちに第二十一号書式の取引関係通知書を作成し、これをその取引店に送付しなければならない。

2国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理の取引店の変更があつたときは、当該国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理がその事務を代理しているときは、国税資金支払命令官代理)は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを変更前及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。

3各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。次条第一項及び第二項において同じ。)は、国税資金支払命令官が廃止される場合において当該国税資金支払命令官の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき国税資金支払命令官を定め、その旨を廃止される国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理がその事務を代理しているときは、国税資金支払命令官代理とする。以下この項において同じ。)及び引継ぎを受ける国税資金支払命令官に通知しなければならない。

4国税資金支払命令官又は国税資金支払命令官代理が廃止されるときは、前項の引継ぎを受ける国税資金支払命令官(引継ぎを受ける国税資金支払命令官が定められないときは、廃止される国税資金支払命令官)又は廃止される国税資金支払命令官代理は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを廃止される国税資金支払命令官又は国税資金支払命令官代理の取引店に送付しなければならない。

5第一項、第二項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、国税資金支払命令官又は国税資金支払命令官代理は、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由が国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理がその事務を代理しているときは、国税資金支払命令官代理)がその旨を併せて通知するものとする。

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