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国税収納金整理資金事務取扱規則 第六十九条 (取引店)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(取引店)

第六十九条

国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、財務大臣の指定する日本銀行(本店、支店及び代理店をいう。以下同じ。)をその振り出す小切手の支払店又はその発する国庫金振替書若しくは支払指図書の取扱店(以下「取引店」という。)としなければならない。

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