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国税収納金整理資金事務取扱規則 第六十八条 (証拠書類の亡失き損)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(証拠書類の亡失き損)

第六十八条

国税収納官吏は、現金の払込に係る領収証書を亡失し又はき損したときは、日本銀行からその払込済の証明を受けなければならない。

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