(記載事項の訂正) 第六十七条 国税収納官吏は、領収済報告書又は資金現金払込書の記載事項中に誤りがあることを発見したときは、翌年度六月三十日までに国税収納命令官等又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗