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国税収納金整理資金事務取扱規則 第七十九条 (支払場所の変更手続)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(支払場所の変更手続)

第七十九条

国税資金支払命令官等は、国庫金送金通知書を送付した後、債権者からその国庫金送金通知書を添え支払場所変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付し、直ちにその旨をその取引店に通知しなければならない。

2国税資金支払命令官等は、電信送金の通知をした後、債権者から支払場所変更の請求を受けた場合において、支払未済であることを確めたときは、前項の規定に準じ電信でその変更の手続をしなければならない。

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