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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第五条の二

平成十五年財務省令第七十一号府省令

第五条の二

電子情報処理組織を使用する方法により申請等(国税庁長官が定めるものに限る。以下この条において同じ。)を行う者は、前条の規定にかかわらず、認定特定電子計算機(特定電子計算機であって国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三項までにおいて「特定ファイル」という。)に当該申請等に必要な情報(以下同項までにおいて「申請等情報」という。)を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該申請等情報を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与することにより、当該申請等を行うことができる。この場合において、当該申請等については、当該特定ファイルに当該申請等情報が記録された時又は当該権限が付与された時のいずれか遅い時に、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申請等情報が記録されたものとして、情報通信技術活用法第六条第三項の規定を適用する。

2前項の規定により特定ファイルに申請等情報を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。

3第一項の申請等を行う者は、特定ファイルに記録した申請等情報の電磁的記録を同項の権限を付与した状態で国税庁長官が定める期間保存しなければならない。

4第一項の認定を受けようとする者(当該認定に係る電子計算機を管理する者に限る。第十項において同じ。)は、次に掲げる事項を国税庁長官に申請しなければならない。

  1. 当該認定を受けようとする者の氏名、住所又は居所及び法人番号
  2. 当該認定に係る電子計算機の名称
  3. 当該認定に係る電子計算機が第一項の国税庁長官の定める基準に適合することを証する事項
  4. その他参考となるべき事項

5国税庁長官は、前項の申請があった場合には、遅滞なく、これを審査し、当該申請に係る電子計算機について第一項の認定をし、又は当該申請に係る電子計算機が同項の国税庁長官の定める基準に適合しないと認めるときは、当該申請を却下する。

6国税庁長官は、第一項の認定をした場合において、同項の申請等を行う者の利便性の向上に資すると認めるときは、当該認定をした電子計算機(以下この条において「認定電子計算機」という。)について当該認定を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)の氏名及び住所又は居所、当該認定電子計算機の名称並びに当該認定の日の公表をすることができる。

7認定事業者は、第四項各号に掲げる事項に変更が生ずることとなったときは、遅滞なく、その旨を国税庁長官に届け出なければならない。

8国税庁長官は、前項の届出があった場合において、第六項の公表をしている事項に変更が生じたときは、その旨、当該届出による変更後の認定事業者の氏名及び住所又は居所、その変更後の認定電子計算機の名称並びにその変更の日の公表をしなければならない。

9国税庁長官は、第一項の認定をした後、認定電子計算機が同項の国税庁長官の定める基準に適合しなくなったときは、当該認定を取り消すことができる。

10国税庁長官は、第五項又は前項の処分をするときは、第一項の認定を受けようとする者又は認定事業者に対し、その旨を通知する。

11国税庁長官は、第九項の処分をした場合(第一項の認定につき第六項の公表をしている場合に限る。)には、その旨、認定事業者であった者の氏名及び住所又は居所、当該処分に係る認定電子計算機の名称並びに当該処分の日の公表をしなければならない。

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