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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第一条 (趣旨)

平成十五年財務省令第七十一号府省令
(趣旨)

第一条

国税関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条及び第七条の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法及びこの省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第一号及び第二号は、平成二十三年分の給与から適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年一月七日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条第三項の規定令和三年七月一日
  2. 次条第二項の規定令和三年十月一日
  3. 第四条の改正規定(同条第一項中「限る」の下に「ものとし、同条第二項後段において準用する場合を含む」を加える部分及び同条第三項に係る部分を除く。)、第五条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「第六項」を「第七項」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、第六条の改正規定及び第八条第二項の改正規定並びに附則第三条(地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第一項の改正規定及び同条第七項の改正規定に限る。)の規定令和四年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和五年一月一日から施行する。ただし、第五条第三項第四号の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。

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