(趣旨)
第一条
国税関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条及び第七条の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法及びこの省令の定めるところによる。
国税関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条及び第七条の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法及びこの省令の定めるところによる。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第一号及び第二号は、平成二十三年分の給与から適用する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、平成三十一年一月七日から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和五年一月一日から施行する。ただし、第五条第三項第四号の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。