(電子証明書の範囲)
第三十九条
施行令第四十七条の五第三項第二号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものとする。
施行令第四十七条の五第三項第二号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものとする。
新規則第十九条の七第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税適用申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の七第一項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
2新規則第十九条の七第二項及び第十七項の規定は、施行日以後に提出する同条第二項の申請書又は同条第十七項の書類について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の七第二項の申請書又は同条第十七項の書類については、なお従前の例による。